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離婚を目的とした浮気調査

パートナーの浮気を知り、裏切られたあなたは、悲しみに打ちひしがれ、やり場のない怒りに苛まれているでしょう。初めての浮気であろうが、幾度となく繰り返されてきた浮気であっても、精神的苦痛を負ったあなたが離婚を解決の道であると決断するのもやむを得ない事でしょう。

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夫婦間での離婚には、協議離婚(話し合い)と、強制離婚(調停・裁判などによるもの)があります。

協議離婚とは

一般的に性格の不一致・価値観の違い・すれ違い・パートナーが浮気を認めた場合等により、離婚条件を話し合い、夫婦納得の上で離婚をする事を言います。

強制離婚とは

パートナーが離婚を認めない場合に、法的に離婚の訴えを提起する事を言います。訴訟には、離婚事由が必要です。

【民法第770条】裁判上の離婚についての規定

  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    • 配偶者に不貞な行為があったとき。
    • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
  2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

上記の様に不貞行為は民法上の離婚事由の第770条の第1項、第1号に位置する、独立した最重要項目となっています。 浮気調査・不貞調査の重要性をご理解いただけるかと思います。

ご依頼者様の中には慰謝料も要らないから、とにかく離婚をしたいと言う方もいます。その為には、離婚事由が必要となります。
法的に相手と離婚したい場合、相手側が離婚理由をつくった事(=不貞行為をした事)を証明する必要があります。 パートナーが浮気(不貞行為)をしている事に確信があり、そのパートナーがそれを認めず隠し通している場合、不貞行為の証拠が必要となってきます。 離婚事由をつくった側を「有責配偶者」といい、あなたは裁判所で離婚の判決を貰う事が出来ます。(実際には調停前置主義といい、裁判に移行する前に家庭裁判所で離婚調停をし、審判を経て裁判となります。)

その為にも、浮気調査をご依頼ください。早急な対応をさせて頂きます。

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