妻との離婚を目的とした浮気調査
離婚は夫にとって不利な部分が多い
妻の浮気・不貞行為による離婚には大きなリスクが伴います。
財産分与で資産が半分
相手方(妻、浮気相手の男性)からの慰謝料は取れますが、離婚すれば財産分与といい、資産は半分持って行かれます。
(婚姻期間中に築いた夫婦共有の財産を合算し半分半分に分けあうが原則です。妻が専業主婦であろうが、理由はどうあってもです。)
親権は母親に
15歳未満の子供の親権は母親となり、子供の成長を間近で見る事が出来なくなります。
不貞行為をし、妻として不適合者であっても、母親として不適合者とは認められないのが現在の日本の法律です。(妻は養育や家事をおろそかにしていようが、裁判所の判決では、ほぼ間違いなく母親が親権者として定められます。)
結果として離婚をすれば家族のいなくなった家に一人取り残され、一軒家であればローンの残債を支払いつつ(売却してもローンだけが残り、)親権は母親がたにとられ、面会交流の制限があるのに、毎月々養育費を支払っていかなくてはならないという事態になります。